宮前の森林倶楽部会則

(名称)
第1条 この会を「宮前の森林倶楽部」(以下、倶楽部という)という。

(目的)
第2条 この倶楽部は、身近な自然である宮前の森林を、地域の親しめる雑木林として積極的に保全管理し、その利活用を図り、あわせて地域住民に里山について啓発することを目的とする。

(会員)
第3条 倶楽部の会員は、第2条の趣旨に賛同する個人及び団体をもって構成し、会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、年会費を納入しなければならない。

(役員)
第4条 倶楽部に、会長1名・副会長2名・会計2名・会計監査1名を置き、役員は会員より選出する。

(任期)
第5条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(職務)
第6条 役員は、次に掲げる職務を行う。
(1)会長は、会を代表し会の運営を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計は、会の経理その他庶務を担当する。
(4)会計監査は、決算の監査を行う。

(会計年度)
第7条 倶楽部の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(経費等)
第8条 倶楽部の経費は、会費、寄付金その他収入をもって支弁する。
(1)会費は年会費2,000円(保険料含む)とし、途中入会も同じ扱いとする。
(2)会費の納入は、年度始め及び入会後すみやかに会計に支払う。

(総会)
第9条 この倶楽部は年1回総会を開催し、会長がこれを召集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時に総会を収集し開催することができる。
3 その他、本則に変更があるときは、総会で変更することができる。

(予算および決算)
第10条 この倶楽部の予算は年度開始前に役員会で定め、総会で承認を得る。
2 決算は会計監査の承認を得て会員に報告する。

(その他)
第11条 この会則について必要な事項は役員会により定める。


附則
(施行期日)
1 この会則は、平成10年4月1日より施行する。

会  則

地域の概要

活動紹介

現在の状況

論  文

TOPへ